【よくあるQ&A】本人が死亡している場合は?
本人が死亡した場合は遺族が手続きをするのでしょうか?
労働者ご本人様がアスベストによる疾患でお亡くなりになった場合は、法定相続人が国や会社に対して請求することになります。
但し、遺産分割協議をした場合は損害賠償請求権を相続した方が請求することになります。
お亡くなりになられた方の生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍謄本等が必要です。戸籍謄本等の取得は当事務所で行いますのでご安心ください。
法定相続人の範囲は以下の通りです。
1 配偶者:必ず相続人になります。
2 配偶者以外は以下の順位で相続人が決まります。上位優先順位の相続人がいたら、それ以降の順位の方は相続人になれません。
第1順位 子と代襲相続人(既に子が死亡していた場合の直系卑属。通常は孫です)
第2順位 両親などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹及び代襲相続人(既に兄弟姉妹が死亡していた場合の直系卑属。通常は甥や姪です)
まずはお電話にて、無料相談予約をお願いします。
078-325-5585
無料診断も実施中です。お気軽にお試しください。