【よくあるQ&A】労災の給付や見舞金を受け取っても請求できますか?
労災の給付や見舞金を受け取っても請求できますか?
労災保険の給付や見舞金を既に受け取っていたとしても、国からの損害賠償金は問題なく支払われます。
厚生労働省が告知しているリーフレットの文章の中にも「労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても対象になります。」と明記されています。
また、損害賠償金を受け取ることにより、労災保険金の給付が停止されたり、減額されるということもありません。
最高裁判決によって認められた賠償金は、慰謝料でありまして、休業補償や将来の逸失利益は入っていません。
このために、慰謝料とは関係のない労災保険金には全く影響しないのです。
但し、会社から見舞金を受け取った場合で、会社に対して請求をするときは、その見舞金は慰謝料額から控除される可能性があります。
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