解決までの流れ

1 無料相談にお越しください

当事務所ではアスベストに関する初回相談を無料で行っています。
アスベストに強い弁護士が、いくらもらえそうかという見通しや解決までの流れ、必要資料や弁護士費用など様々なことを丁寧にご説明いたします。
ご相談に来られたからといって必ず依頼をしなければならない、ということはもちろんございませんのでご安心ください。
ご本人様が入院をされているなどで直接お話をすることが難しい場合、まずはご家族の方からのご相談でも大丈夫です。
オンラインでのご相談も実施しております。
遠方の場合、無料出張相談が可能な場合があります。
当事務所では、アスベスト被害で国や会社に対して賠償金(慰謝料)を請求できる可能性が高いと判断した場合、2回目以降のご相談も原則として無料で行っておりますので、十分にご納得されたからご依頼いただくことが可能です。
まずは一度お気軽にご連絡をください。

2 労災認定などを受けます

「労災認定」や「船員保険」や「じん肺管理区分」の認定を受けていない場合は、まずはそうした認定の申請を行います(該当する一つの制度を申請すれば大丈夫です。全部を申請する必要はありません)。
アスベスト被害者の方がご存命の場合、労災であれば最初に休業補償給付請求の手続を進めることになります。
アスベスト被害者の方が、アスベストが原因の疾病でお亡くなりになった場合は、最初に遺族年金か遺族一時金の請求をします。
ケースバイケースですが、申請してから認定が下りるのに長ければ半年ほどかかることもあります。
労災の申請をする場合、様々な書類が必要ですが、まずは被保険者記録照会回答票が必要です。
被保険者記録照会回答票とは、これまでの年金加入記録が記載された書類で、従業員として社会保険に入っていたら年金の記録が出てきます。
この被保険者記録照会回答票があれば、いつどこで働いていたかが分かります。昭和30年代の勤務先でも分かります。
被保険者記録照会回答票は日本年金機構から取り寄せが可能です(詳しい入手手続は当事務所でサポートいたします)。
他にも必要な資料がありますが、弁護士が収集のサポートを丁寧に行います。
また、労災などの申請について、当事務所で申請やサポートを承っております。

3 労災などの認定後に資料を取り寄せます

労災認定を受けたら、管轄の労働局から各種資料を取り寄せます。
保有個人情報開示請求という手続きを行います。
通常は、請求してから1カ月で開示されるのですが、アスベストの場合、記録が大量であることが多いので、開示に2カ月かかる場合もあります。
労働局から取り寄せた資料をもとに、どういう会社でどのような作業をしてアスベストに被ばくをしたのかということを調査します。
船員保険の場合には、全国健康保険協会・船員保険部から資料を入手します。
こちらの手続についても弁護士が丁寧にサポートいたします。

4 国家賠償請求の裁判をします

取り寄せた資料をもとに、国家賠償請求(工場型)が可能だと判断した場合は、国に対して国家賠償請求をします。
厚生労働省が裁判をしなければ賠償金(慰謝料)を支払わないと決めているため、裁判は必ず必要です。
裁判は、どこに争点が生じるかによって比較的短期で終わるか長期間かかるかに分かれますが、通常、半年から1年ほどかかります。
裁判には、弁護士が出廷すれば大丈夫ですので、ご依頼者様の出廷は原則として不要です。ただし、裁判所がご依頼者様からお話しを直接お伺することを決めた場合は、一度だけ出廷をお願いします。その際も弁護士が一緒に同行しますのでご安心ください。なお、泉南型の国家賠償であれば、出廷することはあまりありません。
和解が成立したら、病状に応じて国から和解金を受給できます。

5 会社に対する請求の場合

労災などからの資料取り寄せ後、会社に対して請求できると判断した場合、会社に対して賠償金(慰謝料)を請求します。
解決までの時間はケースバイケースですが、話し合いであれば、早ければ数カ月で解決します。
裁判になったらこちらもケースバイケースですが、1年から1年半ほどかかることが多いです。