【よくあるQ&A】請求期限はいつまででしょうか?
Q.請求期限はいつまででしょうか?
国家賠償請求の場合
損害が発生した時から20年経過しますと除斥期間の経過で時効により権利行使ができなくなります。そのため、お亡くなりになってから20年が経過すると国家賠償請求はできません。
20年くらい前に石綿関連の病気によって死亡したご遺族は、早急に訴訟を提起する必要があります。
お亡くなりになった日が20年以内かどうかをご自身で簡単にお調べになりたい場合は、その方の戸籍謄本(除籍謄本)を取得するのが一番簡単です。
請求可能な期間内か否かは弁護士にご相談ください。
会社に対する請求の場合
アスベスト関連疾患と診断されてから10年以内であれば時効になりません。
アスベスト関連疾患と診断されてから10年を経過していても、労災認定を受けてから10年以内であれば請求できる可能性が高いです。
請求可能な期間内か否かは弁護士にご相談ください。
まずはお電話にて、無料相談予約をお願いします。
078-325-5585
無料診断も実施中です。お気軽にお試しください。