アスベストについて
アスベスト(石綿)の健康被害にお悩みの方・ご家族の方
最大で1,300万円の賠償金が支払われる可能性がございます。
国に対して損害賠償請求をするための条件(工場型アスベスト)
① 昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※「局所排気装置を設置すべき石綿工場内」に該当するかどうかは、詳しい事情をお伺いの上、弁護士が判断いたします。
②石綿によって石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を被ったこと、またはそれらの健康被害によって死亡したこと。
③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
アスベストの健康被害を被ってから、またはアスベストが原因でお亡くなりになってから20年(除斥期間)を過ぎると、時効になり請求することができません。
その他の場合は原則として提訴可能ですが、詳しくはご事情をお伺いの上、弁護士が判断いたします。
④労働基準監督署や都道府県労働局から認定を受けていること。
厚生労働省が明示的に定めている条件ではありませんが、労働基準監督署からの「労災保険給付支給決定通知」の認定または都道府県労働局からの「じん肺管理区分決定」の認定を受けていなければ請求は困難です。
そのため、労災認定等を受けていない場合、まずは労災申請等から行うことになります。
当事務所では労災申請等の代行も取り扱っております。
国に対して損害賠償請求をするための条件(建設型アスベスト)
泉南型アスベスト(工場型アスベスト)のように厚生労働省が和解条件を定めている以外にも、国家賠償請求ができる場合があります。
建築事業で働いていた従業員や、一人親方として建築現場で仕事をしていた方で、アスベスト建材を使用していてアスベストに被ばくをした方は、国家賠償請求ができる場合があります。
請求できるかどうかは詳しいご事情をお伺いしないと分かりませんので、当事務所までお気軽にお問合せください(初回相談は無料です)。
まだ一連の建設アスベストの裁判が全て終わっていないため、はっきりと決まってはいませんが、病状に応じて360万円~860万円を国から受給できる見通しです(作業をしていた時期によっては減額される可能性があります)。
建材メーカーからも同じ額を受給できる見通しです(作業をしていた時期によっては減額される可能性があります)。
建設アスベストの場合、労働者だけでなくいわゆる一人親方も同じ額を受給できる見通しです。
今後、一連の裁判が終了したら金額が確定する予定です。
早い段階から各種資料を集めておいた方が良いので、まずは当事務所までご相談ください。
会社に対して損害賠償請求をするための条件
いわゆる工場型アスベストの国賠の条件に該当しない方でも、当時働いていた会社や元請会社に損害賠償請求ができる可能性があります。
会社に対する損害賠償の条件は一概には決まっておらず、個別のご事情をお伺いしないと判断できません。
お仕事中にアスベストに被ばくをして、アスベストによる石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を受けて、その会社が今でも存続している場合は、会社に対して損害賠償ができる可能性があります。
まずは当事務所までお気軽にお問合せください(初回相談は無料です)。